令和5年度 沖縄県小・中学校長会 新役員代表あいさつ
子供たちと教職員のために心血を注ぐ「チーム校長会」
世界的に猛威を振るった新型コロナは、昨年度後半から新規感染者数が減少傾向にあり、その状況を踏まえて、国は、新型コロナの感染症法上の位置付けについて、5月8日に季節性インフルエンザなどと同じ「5類」に移行しました。
その新型コロナは過去3年間、私たち校長に様々な面で学校教育の在り方そのものを見詰め直す機会を与え、プラス・マイナスの面を問わず多くのことを学ばせてくれました。
本年度は、その経験を生かすとともに、会員相互の連携・協働体制を充実させながら、児童生徒の輝く笑顔をいっぱい見ることができる教育活動を、全ての小・中学校で充実させましょう。
さて、学校教育を取り巻く現状に目を向けると、ICTの一層の活用や個別最適・協働的な学びの充実、交流活動・体験活動の充実など、新型コロナ感染症移行後の教育活動の充実に係る「令和の日本型学校教育」の構築、そして、働き方改革や研修履歴を活用した教員の資質向上への取組、定年引き上げへの対応、教員採用試験志願者の激減による優秀な人材の確保など、課題が山積しております。それらの全てに「チーム校長会」として全力を投じより効果的な実践を展開するとともに、県教委等との連携・協働体制のもとで、子供たちの未来を保証し、教職員のやり甲斐を高める制度づくりにも全力を投じる必要があります。
なお、本年度は、11月16日・17日に県小・中学校長研究大会国頭大会を4年振りに参集型で開催したり、令和6年8月7日・8日に開催予定の九州地区小学校長研究大会沖縄大会を成功させるための足固めに注力したりする年度になります。これらを充実させるためにも、本会の会則第4条「目的」を達成するため、全会員の意見等を生かしながら「チーム校長会」として活動方針や学校経営指針を踏まえた取組を推進して参ります。
結びに、発足以来の先輩方の諸功績に敬意を表し、それに学ぶ姿勢を大切にするとともに、全会員の今後益々のご健勝とご活躍を祈念申し上げ、代表会長あいさつとせさせて頂きます。共に笑顔を大切に、児童生徒一人一人にスポットライトが当たり個性が輝き、教職員にとって働き甲斐のある学校経営を楽しみましょう。
沖縄県小・中学校長会
代表会長 宮國 義人
(那覇市立銘苅小学校 校長)
令和5年度 沖縄県小・中学校長会活動方針
「沖縄県小・中学校長会の目的及び運営方針」「会則第1章第3条」には、校長会の目的を「沖縄県小中学校教育の振興を期するために学校経営の諸問題について、その解決を図る」としている。また「会則第1章 総則 第4条」には、目的達成に向けた事業について記されている。これらを踏まえて、令和5年度の活動方針を以下の通りとする。
1教育上必要な調査研究に関すること
国や県の新たな施策を推進するために特に以下の点について研修等の機会を設定する。- 沖縄県教育振興基本計画(県)
- 「沖縄県学力向上推進 5か年プラン・プロジェクトⅡ」(県)
- 「キャリア教育推進プラン」(県)「キャリア・パスポート」(国・県)
2研究大会開催に関すること
- 本活動方針と連動した「研究テーマ」を設定し、本県の学校教育の課題解決に資する。
- 研究内容の質的向上に重点をおけるよう、運営等の効率化を推進する。
- 第64回沖縄県小・中学校長研究大会国頭大会の充実を図る。
- 県内外の研究大会への参加及び情報共有のもと、本会の充実を図る。
3教育制度ならびに教育行財政に関すること
県、市町村との協議等を通して、特に以下の点について積極的に要請等を行う。- 臨時的任用教職員の円滑な配置及び再雇用・再任用制度の積極的活用
- 生徒指導や特別支援教育等の課題対応に向けた人的配置の拡充及び教育環境の整備
4教育振興のための世論喚起に関すること
児童生徒の安全及び学びを保障する。 教職員の服務規律を徹底する。5教職員の地位、待遇の向上に関すること
「学校における働き方改革」を総合的・計画的に進める。6他団体との連絡提携に関すること
沖縄県教育委員会及び市町村教育委員会、その他関係機関と連携し、活動の充実を図る。部活動地域移行への連携を図る。
令和5年度 沖縄県小・中学校長会 学校経営指針
新しい時代を自らの力で切り拓き、国際社会で信頼される日本人を育てることは、教育の今日的課題である。私たちは人間尊重の精神に徹し、児童生徒に社会で生き抜く力を身に付けさせるために、各学校において、校長を中心とした指導体制を確立するとともに、全職員が職責を自覚し、創意ある教育課程の編成・実施・評価・改善に努める必要がある。 そのため、校長は、教育関係法令や学習指導要領の趣旨を踏まえ、自らの教育理念とビジョンをもとに、強いリーダーシップを発揮して、保護者や地域社会と連携・協働した信頼される学校づくりを推進し、家庭や地域等の負託に応えなければならない。 沖縄県小・中学校長会は、下記の項目を校長としての学校経営の指針とする。
1魅力ある学校づくりを目指した学校経営の充実
- 校長としてのリーダーシップを発揮し、創意・工夫を生かした特色ある学校づくりに努める。
- 教職員の専門職としての誇りと自覚を高め、教師個々の資質能力の向上を図る。
- 「不祥事0リーフレット」等を活用した服務規律の遵守及び人権意識の高揚に努める。
- 評価・改善を生かした学校経営のマネジメントサイクルを確立する。
- 「社会に開かれた教育課程」を推進し、保護者や地域社会との連携に努める。
- 児童生徒の健康安全を確保し、危険回避能力を育成する。
- 学校、家庭、地域の実態に応じた危機管理体制の確立に努める。
- 職務遂行能力の向上を目指したOJTを推進する。
- 「学校における働き方改革」を積極的に推進する。
2生きる力を育む教育課程の編成・実施・評価・改善
- カリキュラム・マネジメントを通して、教育活動の質を向上させ、学習効果を高める。
- 個に応じた指導方法や指導体制、評価等の工夫・改善に努める。
- 県、市町村の施策に基づき、「確かな学力」を育む取組の強化・充実に努める
- 豊かな心を育む道徳教育、人権教育等の充実に努める。
- 健やかな体を育む体育・スポーツ活動、健康教育、食育等の充実に努める。
- 小・中・高連携し、キャリア教育及び進路指導の充実に努める。
- インクルーシブ教育に向けた特別支援教育の充実に努める。
- いじめ、不登校等、生徒指導上の課題解決に努める。
- 家庭や地域等との連携・協働を通して、児童生徒が生き生きと活動できる場や機会の設定に努める。
- 国、県及び市町村の施策に基づき、部活動等の適正化に努める。
校長会会則
第1章 総 則
- 第1条
- 沖縄県小学校長会並びに沖縄県中学校長会(以下「沖縄県小・中学校長会」と称す)は、各地区小・ 中校長会をもって組織する。
- 第2条
- 本会は事務所を那覇市松尾1-6-1 (沖縄県教職員共済会館 八汐荘3F)に置く。
- 第3条
- 本会は沖縄県小・中学校教育の振興を期するために学校経営の諸問題について、その解決を図るこ とを目的とする。
- 第4条
- 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 教育上必要な調査研究に関すること
- 研究大会開催に関すること
- 教育制度ならびに教育行財政に関すること
- 教育振興のための世論喚起に関すること
- 教職員の地位、待遇の向上に関すること
- 会員の相互厚生に関すること
- 他団体との連絡・提携に関すること
- その他、本会の目的に必要な事項
第2章 役員
- 第5条
- 本会を構成する小学校長会並びに中学校長会に各々次の役員を置く。
会長1人、副会長3人、監事3人。
2 本会を代表する会長は小学校長会会長並びに中学校長会会長が隔年ごとにあたる。
但し、全国大会や九州大会が本県での開催年度の場合には、その限りではない。 - 第6条
- 本会に理事をおき、会長、副会長、各部長、各委員長、地区会長をもってあてる。
- 第7条
- 会長および副会長は、各地区小・中学校長会から推薦された候補者の中から理事会で選出し総会の承認を得るものとする。
2 監事は理事会で会員の中から選考し総会の承認を受けるものとする。
3 部長・委員長は会長が委嘱する。 - 第8条
- 会長は本会を代表し、会務を統理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはあらかじめ会長が指名する副会長がこれを代理する。辞任する時は副会長の中から会長を選出する。
3 理事は理事会を構成し会務にあたる。
4 部長は部会をまとめ会務を分掌する。
5 委員長は委員会をまとめ会務を分掌する。
6 監事は本会の会計を監査し総会に報告する。 - 第9条
- 各役員の任期は次の通りとする。
- 役員・部長・委員長の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
- 補欠の役員・部長・委員長の任期は前任者の残任期間とする。
- 役員は任期満了しても後任者の就任するまで職務を行う。
- 第10条
- 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は会長職にあった者から会長が推薦し、理事会の承認を得て委嘱する。
3 任期は1年とする。
第3章 機関
- 第11条
- 本会は次の機関を置き、会長がこれを招集する。
(1) 総会 (2) 理事会 (3) 役員会 (4) 地区会長会 (5) 部長・委員長会 (6)部会・委員会 - 第12条
- 総会は本会の最高議決機関であって、毎年1回4月に開催し、次の事項を審議決定する。
但し、会長が必要と認めたとき、または代議員5名以上が会議の目的を示して要求したときは臨時に総会を開くことができる。
なお、参集しての開催が困難な非常事態と会長が認めた場合は、書面による協議・議決によってこれにかえることができるものとする。- 会長、副会長および監事の承認
- 年間事業計画の決定
- 予算の決議、決算の承認
- 会則の改正
- 他団体への加入および脱退
- その他、本会の目的を達成するための重要事項
但し、第7条の理事は代議員を兼ねることができない。
3 総会の議長は、代表会長が務める。
4 総会は、出席した構成員数でもって成立とする。
5 総会の議決は多数決により決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
- 第13条
- 理事会は次の事項を審議し執行する。
(1) 総会から委嘱された事項の処理 (2) 会長・副会長および監事の選出
(3) 総会に提出する議案の審議 (4) その他会務執行に関する事項 - 第14条
- 役員会は会長、副会長、総務部長、研究部長等をもって構成する。
- 総会事項、研究大会事項を審議する。
- 役員会の行うべき事項につき、その議案を審議する。
- 本県の教育課題について協議する。
- その他必要事項
- 第15条
- 地区会長会は役員会と各地区校長会会長で構成し、会運営の円滑な推進を図る。
- 第16条
- 部長・委員長会は、部長・委員長をもって組織し、各部・各委員会の連絡調整にあたる。
- 第17条
- 会長は必要があると認めた時に、特別委員会を設けることができる。
第4章 部会・委員会
- 第18条
- 本会はそれぞれの部の所轄事項を処理する。
2 部会は各地区小・中学校の各部員をもって構成し、部長および副部長をおく。副部長は部員の互選による。
(1) 総務部 (2) 研究部 (3) 調査研究部 (4) 教育行財政部 - 第19条
- 本会に委員会をおき、それぞれの委員会の所轄事項を処理する。
2 委員会は各地区小中学校の各委員を持って構成し、委員長および副委員長をおく。副委員長は委員の互選による。
3 委員会は次の通りとする。
(1) 生徒指導委員会 (2) 教育改革委員会 (3) 学力向上推進委員会 - 第20条
- 各部は次の会務を執行する。
(1) 総務部
① 総会の企画運営に関すること。
②予算・決算に関すること。
③広報活動に関すること。
④会員相互の互助・慶弔に関すること。
⑤他団体との連絡連携に関すること。
⑥その他。
(2) 研究部
①教育上必要な調査および研究に関すること。
②研究大会の企画および運営に関すること、
(3) 調査研究部
①学校の管理・運営に関すること。
②対策活動に必要な研究調査に関すること。
③教育上必要な研究調査に関すること。
(4) 教育行財政部
①教育予算の研究と対策活動に関すること。
②教育行政と対策活動に関すること。
③教育法規の研究と対策活動に関すること。
④教職員の給与に関する研究と対策活動に関すること。
⑤教職員の人事に関する研究と対策活動に関すること。 - 第21条
- 本会に委員会をおき、次の所轄事項を処理する。
(1)生徒指導委員会
・生徒指導上の課題と対策に関すること。
(2)教育改革委員会
・現代の教育上課題と対策に関すること。
(3)学力向上推進委員会
・学力向上推進に関すること。